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🚓 警察


No.8515462
#202
>>201
② 自宅で監禁する「私宅監置」の歴史的背景
精神障害者を自宅の一室や敷地内の小屋などに閉じ込め、監禁する「私宅監置」。1900年に施行された精神病者監護法によって、届け出をするなど一定の要件の下に合法的に認められ、多くの精神障害者が長年治療も受けず、不衛生で非人道的な環境に置かれていました。
 それから50年後の1950年。精神衛生法が施行され、「私宅監置」はようやく禁止されることになりました。しかし、近年も兵庫や大阪で精神障害者を家族が自宅で監禁する事件が発覚するなど、いまだ過去のものとはなっていないのが現状です。
立教大学教授で精神科医の香山リカさんに、この「私宅監置」について、制度の歴史的背景や精神障害者が現在置かれている状況を伺いました。そもそも、1900年に私宅監置を認める精神病者監護法ができた背景には、どういったことがあるのでしょうか。


[ 匿名さん ]
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