<<問題>>
「政治家が、パーティー券のキックバックを受けた場合、その献金は政党支部に属するのか、資金管理団体に属するのか、どこ宛なのかが明確でなく、したがって、どこの収支報告書に記載すべきものかがわからないので、収支報告書の虚偽記入罪が立件できない」という意見Aがあります。
この意見Aに対する反論として、「献金を受けた政治家は、献金をどこに所属させか、どこの収支報告書に記載するかを決定して記載しなければならないのであり、どこの収支報告書に記載すべきものかがわからないから、収支報告書の虚偽記入罪が立件できないということはない」という意見Bがあります。
どちらの意見が正しいですか。