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🎶 沖縄市雑談


No.7603145
合計:
#876
>>844
>公明党の北側一雄中央幹事会長は14日の記者会見で、・・・、「検察官は一般職の国家公務員という位置づけで、検察庁法に書いていないことは国家公務員法の適用になる。三権分立に反するという主張は理解しがたい」と述べた。

明白な誤りがある。

安倍総理も北側と同様に「国家公務員法八十一条の三を適用して黒川検事長の勤務延長を決定した」と説明している。

しかし、八十一条の三は、「国家公務員法により退職する職員に対して勤務延長が適用できる」と明記しており、検事は、国家公務員法ではなく検察庁法によって63歳に退官する。

つまり、黒川は国家公務員法ではなく検察庁法第二十二条に基づいて退官したのであって、国家公務員法に基づいて退職したのではない。よって国家公務員法八十一条の三は黒川検事長には適用できない。

だから、北側の「検察官は一般職の国家公務員という位置づけで、検察庁法に書いていないことは国家公務員法の適用になる」という考えは誤りだ。


[ 匿名さん ]
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