文科省のトリック
下記の[1]、[2]を注意深く見て欲しい。[1]では竹富町教委は違法にならないが、[2]では違法になる。なぜこのようなことになるのか。
[1]竹富町教委の主張
A:無償措置法13条4項は、採択地区内の市町村が協議して同一の教科書を採択しなければならな
いと規定している。
B:3市町教委は、協議会が無償措置法13条4項の規定する同一の教科書について、3教委から諮問
を受け、答申を行なう組織として合意している。
C:協議会について、3教委が合意した協議会の性格から、協議会が規約に従ってまとめた結果は諮
問機関の答申に当たる。
D:竹富町教委の行政行為が諮問機関の答申に縛られるはずはなく、答申に基づかない竹富町教委
の採択行為が無償措置法に反したとはいえない。
[2]文科省の主張
A:無償措置法13条4項は、採択地区内の市町村が協議して同一の教科書を採択しなければ
ならないと規定している。
B:3市町教委は、協議会が無償措置法13条4項の規定する協議を行なう組織として合意している。
C:協議会の規約に従ってまとめられた結果が無償措置法13条4項の協議に当たる。
D:竹富町教委が、協議の結果である答申に基づいた採択を行なわない場合、無償措置法に反した
採択行為となる。
(つづく)