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🤿八重山郡・石垣市雑談

竹富町・与那国町

No.2501310
合計:
#425
>>422

> それに竹富町が違法だと繰り返しているのは文科省だから、この場合、訴える側は竹富町教委ではなく文科省だ。


[2]文科省の主張
A:無償措置法13条4項は、採択地区内の市町村が協議して同一の教科書を採択しなければ
  ならないと規定している。
B:3市町教委は、協議会が無償措置法13条4項の規定する協議を行なう組織として合意している。
C:協議会の規約に従ってまとめられた結果が無償措置法13条4項の協議に当たる。
D:竹富町教委が、協議の結果である答申に基づいた採択を行なわない場合、無償措置法に反した
  採択行為となる。

文科省が訴えを起こしたら「Bはウソで、そんな合意はない。」と反証するればよい。そして、八重山採択地区協議会の規約「第3条 協議会は、採択地区教育委員会の諮問に応じ、採択地区内の小中学校が使用する教科用図書について調査研究し、教科種目ごと一点にまとめ、採択地区教育委員会に対して答申する。」を証拠として示せばよい。


[ 匿名さん ]
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