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<<資料>>
(ア)八重山採択地区協議会の規約
第3条 協議会は、採択地区教育委員会の諮問に応じ、採択地区内の小中学校が使用する教科用図書について調査研究し、教科種目ごと一点にまとめ、採択地区教育委員会に対して答申する。
この条文があるかぎり文科省は法廷闘争には勝てない。
命題:地区協議会の答申が三市町教委の採択を拘束するという文科省の主張は成り立たない。
<証明>
命題1:三教委は、地区協議会を諮問機関として設置することを合意した。
命題2:行政機関が設置した諮問機関の答申は、その行政機関の行政行為を拘束しない。
命題3:三教委が地区協議会を諮問機関として設置することを合意したならば、
地区協議会の答申は三教委の採択を拘束しない。
命題4:地区協議会の答申が三教委の採択を拘束するならば、
三教委は地区協議会を諮問機関として設置することを合意していない。
命題1は八重山地区協議会の規約により真である。
命題2は、諮問機関の答申についての一般的事実により真である。
命題2により命題3は真である。
命題3が真ならば命題3の対偶は真である。
命題4は命題3の対偶であるから、命題4は真である。
文科省は、「地区協議会の答申は三教委を拘束する」と主張している。
今、文科省の主張(地区協議会の答申が三教委の採択を拘束する)が成り立つと仮定すると、
命題4によって、三教委は地区協議会を諮問機関として設置することを合意していないとなる。
しかし、このことは命題1に矛盾することになり、仮定は成り立たない。よって、文科省の主張
は成り立たない。(証明終)