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🚛 運輸・交通全国


No.4249603
#995
>>993
文句ありますか?
交通犯罪の場合、略式手続きということもあって、どうしても罪の意識というのが希薄になります。ですが、司法手続きではきちんと犯罪者として扱われていますし、前科も残りますので、実はその他の犯罪と扱いとしては一切変わりません。略式や罰金刑で済むというのも、罪が軽いからではなく人数が多いというのが大きな理由です。また罰金刑というのは行政処分の原点や免許停止や取り消しを考慮しての罰金刑なので、純粋に刑罰にするとかなり重いものになることが考えられます。
交通違反とは言え、刑罰が科された場合は決して侮れないのです。
もし、交通犯罪を犯したことのある方がいらっしゃったら、考えている以上に重い罪を犯しているということを自覚してください。
それから、煽り運転は交通犯罪に該当しますので、気を付けてください。
 煽り運転の取締りが強化されました。あれは交通犯罪だけでなく暴行罪もプラスされます。そういった犯罪を犯した前科者を平気で雇う会社や、そういう会社を平気で使う人たちは、犯罪を助長しているようなものです。
 犯罪抑止は、わたしたち自身の安全安心社会の実現のためでもあります。交通犯罪を含め、犯罪を犯した者に対する社会全体の毅然とした態度が求められています。


[ 匿名さん ]
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