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⛩️ 出雲市雑談


No.8409384
合計:
#162
弁護士ドットコム(2020.4.16)
●名誉毀損やプライバシー侵害にあたる可能性
「『誹謗中傷』というのは、法的な概念ではなく、その中に名誉毀損やプライバシー侵害、名誉感情侵害といったものが含まれると思われますが、誹謗中傷の中身によっては名誉毀損罪になりうるものもあるでしょう。
名誉毀損罪は、社会的評価を低下させる内容であれば成立する可能性があります。名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金とされています。
なお、感染者がどこの誰か、ということがわかるようにした時点で、その人のプライバシー権を侵害することになります。
病気に罹患したということは通常、他人に知られたくない『機微な個人情報』として扱われるものです。みだりに公開することは許されません。たとえば、氏名や住所を晒すことはもとより、感染者とされた人の写真を晒したりすることなども含まれます。
プライバシー権侵害が成立すれば、被害者はその投稿をした人に対して損害賠償請求をすることができます」
●伏せ字にしても責任が追求されることも
「一方、感染者がどこの誰かということが特定されないかたちであれば、感染者一般に対するものということができます。何らかの法的な請求をしていくためには、具体的な被害者がいることが必要です。
そのため、この場合は、名誉毀損やプライバシー権侵害の問題が生じないことになります。


[ 匿名さん ]
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