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😩 旦那の愚痴


No.9525383
#518
「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」(民法877条1項)「直系の血族」とは、祖父母や父母、子どもや孫などを指す。「姻族(婚姻によってできた親戚)」である嫁には、義理の両親を介護する義務はない。


[ 匿名さん ]
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