なんだかんだ言ったところで
スレをまとめると結局こういうこと
にすぎないな
↓
【テーマ】
>女装の女子トイレや女湯利用は犯罪か?
>常識的に許容されるのか?
【結論】
完全に犯罪
許容されない
【法的根拠】
建造物侵入(刑法130条)
覗き行為(軽犯罪法第1条23号)
【解説】
①
男女別に設置されたトイレ・浴場は
「性別に応じて用いよ」という要請である
②
女装は「『女』を『装』った男」に他ならない
①・②より
管理者が
「男が立ち入ってもよい」
という意向を特別に明示していない限り
女装が女子トイレ・女子浴場を使用することは
できない
<例外>
生命・財産等に対する
危機を避けるための
やむを得ない“緊急避難”の場合
<附則>
この結論(解釈ではない)は
常識ある一般国民の【総意】に基づく