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🏥 岩手病院・医師


No.8691026
#7
医療機関が、実際にCOVID-19患者の診療や入院受け入れを行った場合は20万円、実際には患者を受け入れてない場合は10万円
 そのほかの医療機関に勤務する場合には5万円。ただ、有床診療所などでもCOVID-19の入院患者を受け入れていれば20万円

10日以上勤務が条件

 対象となるのは「患者と接する医療従事者や職員」で、この場合の患者はCOVID-19に限らない。COVID-19の入院を受け入れている医療機関で、COVID-19患者とは別の病棟で働いていたとしても、ほかの患者の対応に当たっていれば、20万円の対象

 職種は限定されないため、厚労省は、業務委託先の従業員でも「受付や会計などの医療事務、院内清掃、患者搬送、患者等給食といった業務は対象となる場合が多い」との見解を示している。


[ 匿名さん ]
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