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🛁 茨城風俗・お店


No.8865439
#350
「廃棄」したものを持っていくだから違法だね



占有離脱物横領罪は、誰かの財物ではあるものの、誰の占有下にもない物を自分の物にしようと持ち去った場合に成立します。
放置自転車を持ち去るという行為態様に差はないのですが、この2つの犯罪の違いは、財物(今回のケースでは放置自転車)を誰かが占有しているかどうか、という点になります。
例えば、お店の駐輪場に置いてある自転車を勝手に乗り回した場合には、自転車の所有者は一時的に駐輪場に自転車を停めてすぐそばのお店に入店しているだけと思われますから、自転車は所有者の占有下にあるものと考えられます。
そのため、他人の占有する財物を、占有者の意思に反して持ち去っているということになり、窃盗罪が成立します。
他方、誰かが乗り捨てた盗難自転車が道端にあったとして、その自転車を持ち去った場合には、その自転車は本来の所有者の所有物ではありますが、持ち去る時点では誰もその自転車を占有しているとは考えられません。
そのため、誰かの財物ではあるものの、誰の占有下にもない物を持ち去っているということになり、占有離脱物横領罪が成立することになります。


[ 匿名さん ]

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