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🍓 栃木雑談総合


No.5389581
#463
公共サービスが税金によって円滑に提供されるよう、日本国憲法は国民の義務の一つとして納税の義務を定め、国税庁には税金を徴収する権限が与えられています。 国税庁の使命は、納税者の自発的な納税義務の履行を、適正かつ円滑に実現することにあります。


[ 匿名さん ]
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