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🦽 栃木福祉・介護


No.931385
#19
社会福祉士・介護福祉士法

(信用失墜行為の禁止)
第四十五条  社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉士又は介護福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。


厚生労働省の社会援護局に事実を立証できる証拠と実名通報すれば欠格事由に該当し資格取消にできるよ。


[ 匿名さん ]
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