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🧖🏻 群馬メンエス・回春・癒し・お店


No.4062500
#980
>>979
看板料金と店内料金が異なるなら、その料金を事前に提示された時に、民法上の「錯誤無効」を主張して、退店すればいいだけの話で、それ自体が直ちに詐欺罪を構成するとまでは言えんと思うがな。


[ 匿名さん ]
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