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👙 熊本風俗・個人


No.6436626
合計:
#379
刑法230条第1項「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」すること。
不特定多数の人が目にすることのできるところで、他人の社会的な評価を損なうような行為がこれに当たります。
事実であれば、問題はないと勘違いをしがちですが、規定にあるように、事実であっても社会的評判を落とすような投稿であった場合には、犯罪として逮捕されることがあるのです。
刑法231条にある、侮辱罪に関しては、「公然と人を侮辱」することと規定されています。
その内容は、事実でないことや、抽象的で漠然としたものでも、関係ありません。
ですから、名誉毀損罪に当てはまらなくても、ネット上のほとんどの悪口はこの侮辱罪に当たると言えます。ネット掲示板での誹謗中傷は匿名性の高さなどから、軽く考えている人もいます。
しかし、もし、相手の目に触れ、その相手が告訴のような法的な行動を起こしたときには、自分の社会的評価を下げるような重大な事態を招く可能性があることを理解しなければなりません。


[ 匿名さん ]

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