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😧 風俗店員のお悩み相談室


No.11422705
合計:
#398
性風俗特殊営業が風営法に違反していないとしても、職安法63条2号の「公衆道徳上有害な業務」にあたるるとした最近の確定判例。 
 風営法で営業が認められているからといっても、「有害業務」であることは否定できない、のである。「有害業務」を守れとか、差別する
な、という主張自体が逆立ちしたものであって、到底認めるわけにはいかないものであることは、議論の余地がない。下記判決でも「公
衆道徳上有害な業務を助長し、労働者個人はもとより社会一般の通常の倫理観念の保持にも多大な悪影響を与えたといわざるを得ない


[ 匿名さん ]

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