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🕌 宗教総合


No.2569096
#16
小口勧進の30万円、分割払いもすごいですね。

この小口勧進をするときは、書面に署名したり、判子を押したりするのでしょうか。

勧進は法律では、贈与契約にあたります。書面に署名したり判子を押したりすると撤回できません。

つまり、分割払いの場合、退会しても30万円になるまで払い続けなければなりませんので、注意してください。


[ 匿名さん ]
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