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No.8512539
#147
政府が、勝手な法の解釈をしてるけど…

数年前からでしょ?常習賭博罪なんじゃないの?

常習として賭博をした者は3年以下の懲役に処せられる(刑法186条1項)。


[ 匿名さん ]
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