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🛁 東京風俗・お店 


No.11131600
#367
>>366

刑法第233条 信用毀損および業務妨害】

虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。


[ 匿名さん ]

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