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🏯 小田原市雑談


No.11471675
#346
個人情報保護法上の義務に違反し、当該義務違反に対する個人情報保護委員会の改善命令にも違反した場合、違反行為をした個人には1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。また、違反した法人には1億円以下の罰金が科されます。


[ 匿名さん ]
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