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🍠 香取市雑談


No.10316545
合計:
#24
開示請求は、プロバイダ責任制限法第4条に基づく情報開示請求です。これは、インターネット上で他者を誹謗中傷するような表現を行った発信者の情報(住所・氏名・登録された電話番号等)について、プロバイダに対して、情報の開示を求める制度です。

一般に、インターネット上の違法な書き込みにより名誉毀損や誹謗中傷を受けた場合、そのような記事やコメントを掲示板などのサイトに掲載した人(発信者)は、被害者に対して、民法上、不法行為に基づく損害賠償責任を負うことになります。誹謗中傷等の被害を受けた被害者は、加害者である発信者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。また、書き込み内容によっては、発信者には名誉毀損罪や業務妨害罪等の刑事上の犯罪が成立します。この場合、発信者は刑事上の責任を負うことにもなります。

しかしながら、インターネット上の情報流通は匿名で行われることが多く、加害者である発信者がどこの誰なのかが分からないのが通常です。加害者が誰かを特定できないとなると、誹謗中傷を受けた被害者は、損害賠償請求をすることができません。そうすると、結局のところ、本来受けることのできる賠償を受けることができないままになってしまいます。また、捜査機関に被害届を出す際に加害者がわからなければ、事実上、加害者に対して適切な刑事処分を与えることも困難になってしまいます。そして、仮に誹謗中傷する書き込みについて、ウェブフォーム等からの削除依頼が認められて削除されたとしても、別のプロバイダのホームページや掲示板等に次々と同内容の情報が書き込まれ続けるようなケースも考えられます。そうなってしまうと、インターネット上に掲載された情報を削除するだけでは被害者の損害回復には役には立ちません。

そこで、発信者に対して民事上の差止請求や損害賠償請求を行ったり、刑事上の責任を問うべく捜査機関に対して発信者の告訴・告発を行ったりするため、発信者本人を特定する手段というものが必要になってきます。プロバイダ責任制限法第4条は、このような匿名性の強いインターネット上での被害者に対して、加害者である発信者の特定を可能とする手段を規定しています。


[ 匿名さん ]
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