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🏩 ストリップ劇場


No.6526519
#572
>>570
知能指数低いの?

風俗営業法では、第22条で風俗営業を営む者が「当該営業に関して客引きをすること」「当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと」を禁止し、違反者には同法第52条で6月以下の懲役若しくは110万円以下の罰金に処し、又はこれを併科が規定されている。


[ 匿名さん ]
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