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🦽 千葉福祉・介護


No.4778854
#18
元係長は10年5月〜今年1月の間に、担当した10世帯の生活保護費から、約884万円を着服した。

その手口は、就労や児童扶養手当等による収入があった受給者に対し,本来であれば収入認定をして生活保護費を減額すべきところ、これをせずに、生活保護費を超過支給とさせ、その差額分を着服した。また、受給者に多額の保険金の収入があり、本来なら生活保護を廃止しなければならないのに、廃止の手続きを取らず、受給者には「廃止」と伝えて、生活保護費の全額を着服した。
この他にも、認定誤りによって超過支給となったため,これを戻入するべく課内で保管していた保護費を着服したり、受給者からの収入申告とともに返還された保護費を、戻さずに着服するなどしていた。その総額は883万7482円。



元係長は11年4月から、生活保護者の担当職員(ケースワーカー)を管理・指導する査察指導員となったため、個別の現場業務を担当しない立場になったが、その後も、「困難なケースだから自分がやる」として自身が担当していた。

13年7月に、生活状況調査をした受給者の中に、不適切な事務処理があり、市が調査していた。今年1月中旬から、元係長の聞き取り調査をしたところ、当初は否認していたが、横領を認めるようになり、「すべて生活費に使った」と話しているという。

元係長による不正行為はこれだけではなく、有給休暇を使い切ったため、11年8月〜13年12月、インフルエンザなどと偽り、職場のパソコンで診断書を4回偽造し、病気休暇を取得。計26日分の給与49万8860円を不正に得ていた。


[ 匿名さん ]
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