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🧴 長野風俗・総合


No.6314429
合計:
#228
【売春防止法】


(売春防止法の定義)
第二条  この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。

(売春の禁止)
第三条  何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

第2条は、売春防止法でいう「売春」とはお金や物を貰ったり、お金や物を貰う約束をして不特定の人と本番行為をすることですよという意味です。性行とは本番行為のことを指します。
とすれば、風俗嬢はお金を貰って働いているので、これで本番行為をすれば売春したことになりますね。

第3条は、誰もが売春したり、売春の客になっちゃだめですよ という意味です。 本番行為をすれば、風俗嬢もお客も第3条違反になることは明確ですね。

よって、風俗嬢と本番行為をすれば、売春防止法第3条違反となり、違法な犯罪行為に手を染めたことになります。

ここまで読まれた方はどきどきされたかもしれません。 しかしご安心下さい。 実は、売春防止法第3条には罰則規定がないのです(罰則を伴わない訓示規定)。

つまり、単にお金の授受があって本番行為に及んだ(これを単純売春といいます)場合には、違法な犯罪ではあるが、警察に逮捕されることないということになります。

これには理由があります。 売春防止法が単純売春を処罰しない理由は、「売春せざるを得ないような状況の人は保護しなければならない」という考えがあるからです。

この法律ができたのが1956年であり、まだ日本が豊かではない時代に泣く泣く身体を売らなければならない女性を保護するためには、単純売春まで罰するのは酷であるとの考えがあったわけです。 また、密室内で本番行為があったことの立証が困難であることも、第3条の単純売春を罰しない理由の一つとされています。

ただし、女性に売春を斡旋したり(6条)、売春業を営んだり(12条)すれば違法な犯罪として逮捕されます。 今の時代、不景気とはいえ日本は戦後に比べて遥かに豊かになり、風俗嬢となって身体を売らなくても何かしらの仕事で生きていくことは容易ですので、現代の実情に則していない法律なのかもしれませんが、結論としては、本番行為は違法な犯罪行為ではあるものの、罰則規定がないため警察に逮捕されることはありません。

デリヘルなどの風俗店から、本番行為の違法性の話されてもなんら怯えることはないのです


[ 匿名さん ]

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