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👙 山梨風俗・個人


No.8397561
#138
刑法には「名誉毀損罪(230条)」と「侮辱罪(231条)」が規定されています。

これに該当するときは、警察に通報や刑事告訴をすることで捜査してもらい、場合によっては逮捕や、刑事裁判を経て刑事罰を受けさせることもできるでしょう。

警察に相談したい場合は、下記のものを用意して各都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口に通報しましょう。

画面をプリントアウトした画像など、誹謗中傷・名誉毀損を証明するための証拠
名誉毀損罪(もしくは侮辱罪)にあたることを記した被害届・告訴状


[ 匿名さん ]

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