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🎆 長岡市雑談


No.2611178
#178



厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署



労働時間の適正な把握 のために
使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

平成29年1月20日、労働時間の適正な把握のための使用者向けの新たなガイドラインを策定しました


2 労働時間の考え方

労働時間とは

 使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいいます(平成12年3
月9日最高裁第一小法廷判決 三菱重工長崎造船所事件)。

1.使用者の明示的・黙示的な指示により労働者が業務を行う時間は労働時間
に当たります。

2.労働時間に該当するか否かは、労働契約や就業規則などの定めによって決
められるものではなく、客観的に見て、労働者の行為が使用者から義務づけ
られたものといえるか否か等によって判断されます。

3.たとえば、次のような時間は、労働時間に該当します。

① 使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を
義務付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した
後始末(清掃等)を事業場内において行った時間

② 使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められて
おり、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間
(いわゆる「手待時間」)

③ 参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使
用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間

[新保 隆幸]


[ 匿名さん ]
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