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🥕 上田市雑談


No.2806055
#5
>>4
入れ墨をした者の入場が禁止されている公衆浴場などに入れ墨をした者が入ると建造物侵入罪(刑法130条前段)の構成要件に該当し、入れ墨をした者が退場を求められても従わなかった場合は不退去罪(刑法130条後段)の構成要件に該当する。
2010年1月には、「入れ墨お断り」の看板を無視して入浴施設に入ったとして建造物侵入罪に問われた裁判で、被告に懲役7ヶ月(求刑・懲役1年)の実刑判決が言い渡された。

刺青を入れる行為自体は違法ではないが、刺青禁止の場所に行くこと自体は違法とみなされ、逮捕されることを理解しろ。
>>4は単なるバカなだけ。


[ 匿名さん ]
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