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No.9067113
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#382
2023/11/15 10:28
>>381
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転手は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用
を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、
尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をし
て車両を運転してはならない。
反則金は、普通車が6千円、大型車が7千円で、違反点数は1点。
[ 匿名さん ]
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