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🍺 阿賀野市雑談


No.6539708
合計:
#219
>>70に補足ですが、過去にタレントの藤井隆さんが自身のツイッターで、何者かから「殺すぞ」などと脅された事件がありました。SNS上で「殺すぞ」などの発言をすることはどのような犯罪にあたるのだろうか。
●実際に恐怖心が起きていなくても「脅迫罪」が成立します。すでにネット上でも指摘されていますが、『殺すぞ』というのは脅迫罪に当たり得ます。脅迫というのは、人に恐怖心を起こさせるような加害予告のことです。殺されるということになれば、当然、人は恐怖心を感じるでしょうから、脅迫罪が成立する可能性があります。脅迫罪が成立するのか疑問に思う人もいるかもしれませんが、脅迫罪の成立には、実際に恐怖心が起きたかどうかは関係がないとされています。簡単にいえば、『普通なら恐怖心を感じるよね』と言えるようであれば、脅迫罪が成立し得るのです。たとえば、対面や電話での会話で『殺すぞ』という表現がされた場合、その言い方や前後の状況などから、単なる冗談や過激な応答に過ぎないと分かる場合もあります。
しかし、インターネット上の見知らぬ者同士の間でのやり取りの場合、真意を窺い知ることは難しいですし、特に『殺すぞ』という一言だけ述べられているならなおさら、その傾向は顕著になります。
このようなことから、やはり脅迫罪が成立し得るということになります。SNS上で暴言を吐いて逮捕された例は、報道されているものだけでもそれなりにあります。事件があっても必ず報道されるわけではないので、実際には報道よりも多いと思います。気軽に投稿できてしまうSNSだからといって、気軽に『殺すぞ』といった投稿をすることは、自分の人生を『殺して』しまうリスクがあるということを意識するべきでしょう。


[ 匿名さん ]
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