・名誉毀損罪 「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者」が、「その事実の有無にかかわらず」該当する罪です(刑法230条)」
・侮辱罪 「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者が該当する罪です(同231条)」
・脅迫罪 「相手の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者が該当する罪です(同222条)」
・偽計業務妨害罪・信用毀損罪 「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者が該当する罪です(同233条)」
が刑事罰になります