爆サイ.com 甲信越版

🍉上伊那郡雑談

辰野町・箕輪町・飯島町・南箕輪村・中川村・宮田村

No.7230898
#132
パワハラ防止法で企業に義務づけられる4つのこと

パワハラ防止法には、事業主が雇用管理上で講じるべき措置について、次の4項目が明示されています。いずれも義務です。

1. 社内方針の明確化と周知・啓発

事業主は、職場でパワハラに該当する行為を行ってはならないことや対策の方針を明確化し、従業員に周知しなくてはなりません。また、パワハラの加害者については厳正に対処をする旨の方針、対処内容を就業規則などの文書に規定し、周知・啓発します。

従業員が理解を深められるよう、研修や社内報、就業規則などを通じ、どのような行為がパワハラにあたるのかをしっかりと啓発する必要があります。

2. 適切に対処する体制整備

パワハラについて従業員が相談できる体制を整備しなければなりません。社内または社外に相談窓口を設置し、窓口の担当者が雇用管理上に必要な措置がとれる仕組みをつくります。

3. 相談者の不利益な取り扱い禁止

パワハラについて相談をしてきた従業員に対し、企業はそのことを理由にして解雇・異動・自宅待機・減給といった不利益な取り扱いをしてはなりません。

また、パワハラの当事者(相談者・加害者)のプライバシーを保護するために必要な措置を講じる必要もあります。

4. パワハラ事案への迅速かつ適切な対応

パワハラ事案が発生した際は、その事実関係を迅速かつ正確に確認しなければなりません。事実を確認したうえで、被害者に配慮する措置や、加害者に対する対処を迅速に行う必要があります。

また、パワハラ事案を受け、今後の再発防止に向けた対策を講じることも義務づけられています。

以上4項目の義務化よって、企業は社内のパワハラを黙認できなくなります。対策の明確化や相談体制整備、パワハラへの適切な対処、再発防止といった措置を講じることが、これまで以上に厳しく求められます。


[ 匿名さん ]
TOP