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No.9344726
#410
18歳未満と知らなかったってのは理由にならないんだな

第20条第1項、第2項又は第3項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項又は第2項の規定による処罰を免れることができない。


[ 匿名さん ]
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