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📻 新潟テレビ・ラジオ番組


No.10778464
合計:
#93
>>89
誹謗中傷が名誉毀損罪や侮辱罪にあたる場合は、警察の捜査を経たうえで逮捕されることがあります。逮捕された被疑者は身柄を拘束され、捜査機関の管理下において取り調べを受けることになります。

ただし、罪を犯せば必ず逮捕されるわけではありません。警察捜査の基本を定める犯罪捜査規範第99条は、捜査について「なるべく任意捜査の方法によって行わなければならない」と明記しています。

つまり、逮捕は捜査の基本原則に反した例外的な強制処分なのです。

逮捕が認められるのは、逮捕の理由と必要性を満たす場合に限られます。容疑となる事件の存在が明らかであり、さらに被疑者が「逃亡・証拠隠滅」を図るおそれがある場合は、捜査のために身柄を拘束する必要があると判断されるでしょう。

反対に、任意での取り調べに応じる姿勢がある、すでに重要な証拠がそろっており証拠隠滅のおそれがないという状況では、逮捕されるおそれは低くなります。

とはいえ、誹謗中傷した被疑者本人が「私は逃げない」「証拠は開示できる」と主張しても、捜査機関がこれをすべて鵜呑みにするわけではありません。厳しい処罰が予想されるケースでは、重罪をおそれて逃亡・証拠隠滅を図るおそれがあると判断され、捜査機関が逮捕に踏み切る可能性も高まります。


[ 匿名さん ]
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