>>417
です。
>>419
連絡先交換禁止の件ですが、これは事務所が決めた条件であって、仮に業務中に連絡先を交換したとしても、この場合は事務所が不利益を被る範囲に限定されたものとされます。
よくある例が、企業での恋愛禁止条項です。これを破って結婚したとしても、それを差し止めることも、無効にすることもできません。禁止の範囲はあくまでも企業が不利益を被る範囲に限定されます。
もっとわかりやすい例で言いますと、自分の土地の空き地に無断駐車10万円と決めたケースがあります。勝手に車を止めても10万円を支払う必要はありません。あくまでも損害が発生したとみなされる金額までです。
>>422
それはあくまでもあなたの主観ですよね?
私はあくまでも楽しんで働いている女性について話しているのであって、楽しめない人に無理やり仲良くしようと思っていません。