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🩺 病気・医療総合


No.6979773
#13
>>12
そん話しは聞いた事がありませんでした…

病院と現在の調剤薬局とに暗黙の『提携など』の関係が疑われる様な事があれば、有り得なくもないですが…

そこを疑うのであれば、処方箋はどこの調剤薬局でも有効なんで、今の調剤薬局から別の調剤薬局へ変更してみる手はあると思いますね!

また、医師法第22条『医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当っている者に対して処方せんを交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当っている者が処方せんを必要としない旨を申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。』との法的規定により、土曜日以外の火曜日か木曜日の診察時に処方箋の交付を求めれば、医師はその場での発行を拒絶する事は出来ませんので、実行してみて下さい。

尚、処方箋交付に関して「医師や病院の経理上の都合で」なんて、全く認められておりませんので!


[ 匿名さん ]
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