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🩺 病気・医療総合


No.6979773
#6
>>5
ア 夜間・休日等加算は、午後7時(土曜日にあっては午後1時)から午前8時までの間(休日加算の対象となる休日を除く。)又は休日加算の対象となる休日であって、保険薬局が表示する開局時間内の時間において調剤を行った場合に、処方せんの受付1回につき、調剤料の加算として算定する。ただし、時間外加算等の要件を満たす場合には、夜間・休日等加算ではなく、時間外加算等を算定する。

イ 夜間・休日等加算を算定する保険薬局は開局時間を当該保険薬局の内側及び外側の分かりやすい場所に表示するとともに、夜間・休日等加算の対象となる日及び受付時間帯を薬局内の分かりやすい場所に掲示する。また、平日又は土曜日に夜間・休日等加算を算定する患者については、処方せんの受付時間を当該患者の薬剤服用歴の記録又は調剤録に記載する。

夜間・休日等加算の算定可能時間は次の通りです。
平日:午前8時前、午後7時以降
土曜日:午前8時前、午後1時以降
日曜日、祝日、12月29日〜1月3日:終日
夜間・休日等加算と時間外等加算の両方が算定可能な場合は、時間外等加算を算定します。先程も述べましたが、夜間・休日等加算は通常営業時間内であっても算定可能です。

なので、平日であれば午前8時前か午後7時以降に調剤薬局へ行ったのでは??


[ 匿名さん ]
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