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No.4850725
#643
>>641
公然と事実を摘示し、名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 そのため、事実だから我慢するしかないと誹謗中傷を我慢している人も、相手にやめさせたり慰謝料など被害に見合う賠償を請求したりできる可能性があります。


[ 匿名さん ]
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