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👮 公務員総合


No.9155623
合計:
#9
>>7市長や市議会議員は憲法学基礎や地方自治法は3期目以後は必須です。
解釈は政党により相違。 □□憲法抜粋□□
憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。“生命“、自由及び幸福追及に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、“最大の尊重“を必要とする。☆憲法第99条☆天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。


[ 匿名さん ]
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