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千葉 NEWS WEB
ガーナ人男性への生活保護の支給認めない判決 千葉地裁
01月16日 17時05分

千葉市に住むガーナ人の男性が、働くことができず収入がないのに生活保護の申請が却下されたのは不当だなどと訴えた裁判で、千葉地方裁判所は、「生活保護法の対象に外国人は含まれておらず、自治体の裁量で行う保護に準じた支給についてもすべての外国人が対象となるものではない」として訴えを退ける判決を言い渡しました。

千葉市に住むガーナ人のシアウ・ジョンソン・クワクさん(33)は就労などのため来日した3年後の2018年に体調を崩して働けなくなり、在留資格が病気の治療を受けるためとして就労できない条件に切りかわったため、収入はなく支援者からの援助で生計を立てています。
男性は、3年前千葉市に生活保護を申請しましたが外国人であることなどを理由として却下され、この決定は不当だとして訴えを起こしました。
16日の判決で、千葉地方裁判所の岡山忠広裁判長は、「生活保護法が保護の対象とする『国民』は日本国民であり、外国人は含まれないものと解釈できる」と指摘しました。



●韓国人だけ貰えるのは差別だ


[ 匿名さん ]
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