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🖌️ 豊橋市雑談


No.7719716
#194
《運転免許の欠格条項》
次の項目のいずれかに該当する者は、運転免許を取得することなできません。
精神障害者
てんかん病者
精神異常者
その他運転に支障のある身体障害者
両腕の肘関節以上を失った人や両腕が使えない者
(身体障害の度合いに応じて特別製作された自動車を正常に運転できる場合は対象から除外)
麻薬、大麻、向精神性医薬品及びアルコールの中毒者
認知症高齢者


[ 匿名さん ]
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