爆サイ.com 東海版

🏮 尾鷲市雑談


No.10265571
#995
>>972
公務員が公で口頭で嘘をついた・国民の権利を侵した→公務員職職権濫用罪が該当します。
この規定は刑法193条にあります。2年以下の懲役または禁錮です。当然、地方公務員法にも抵触しますね。


[ 匿名さん ]
TOP