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🐟️三重郡雑談

菰野町・朝日町・川越町

No.10886944
#729
>>726
ggrks

畑の枯草を燃やす行為は「野焼き」と呼ばれ、法律で禁止されています。野焼きは、近隣住民とのトラブルや生活環境の悪化を招くおそれがあるためです。
野焼きは、土中の窒素を維持したり、有機物である草を無機物である灰と炭に変えたりするために行われてきました。また、草原では、前年の枯草が新しい草に混じると刈り取りの邪魔になるため、焼いて取り除いたり、草原の害虫を駆除したりする目的でも行われてきました。
しかし、野焼きは煙が悪臭や大気汚染(PM2.5など)の原因となるため、周辺住民の迷惑となります。また、野焼きでは通常焼却温度が200~300度程度にしかならないため、燃やすものによっては、ダイオキシン類などの有害物質を発生させる恐れもあります。
一方、草焼きバーナーは、火の熱で殺虫、殺菌し土壌の活性化につながります。また、地面の近くに落ちている雑草の種子なども焼き払うことができるので、防草効果を期待できます


[ 匿名さん ]
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