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No.4985398
#927
【公然わいせつ罪】
6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金と拘留

公然わいせつ罪とは
不特定多数の人が認識できる場でのワイセツ行為、(公園、施設、道路上など)

48時間の拘留、関係者全員の取り調べ
本人以外の第三者身元引き受け人が警察に必ず呼ばれるのでワイセツ行為の内容が家族や親族にバレる
新聞に載れば職場、知人にバレ退職せざるをえない状況になる。

風営法の許可を取ってない施設でのワイセツ行為
●ハプニングバーの乱交プレイ
●成人向け映画館でのワイセツ行為
現行犯逮捕、映画館内の客と映画館経営者

映画館内のワイセツ行為はたいていその場にいる客からの通報がほとんどである

たいていは私服警官が踏み込んだ状態ではワイセツ行為中であるため現行犯逮捕となる

成人向け映画館ではそのような事のないよう定期的に私服警官が巡回に回っている。

仮に局部、性器の露出がなかったとしても
不特定多数が認識できるワイセツ行為が行われていると警察が判断した場合の現行犯逮捕と48時間の拘留は免れず、最低でも家族、親族には内容がバレる事は間違いない。

また映画館内の他の客の状況説明によって悪質と判断された場合はその後の裁判にも影響が出る。

場を提供した施設は一定期間の営業停止と罰金。悪質な場合は経営者逮捕。

現場にいた客全員が拘束され傍観者と行為を行った関係者に分けられるが、必ず全員の取り調べがある。


[ 匿名さん ]
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