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👩🏻‍💼 愛知会社・就活


No.4343420
#636
>>635
訴えてもその程度では相手にされず、自ら発信者の開示請求をするにしても
認められないこともあり、手間や費用も馬鹿にならない。

真実であり公共性及び公益性や表現の自由に対する観点から実名を記載したところで
侮辱ないし脅迫や名誉及び信用を貶めることをしない限り罪に問うことは難しい。

名誉棄損に対してハードルが低くなったとはいえ、情報の共有や被害の告発にまで
摘発の範囲を広げることは公共性、公益性を損なうことに繋がることから慎重に判断される。


[ 匿名さん ]
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