商標権に関しては法治国家である以上、権利者に分がある。
これは正当な権利であり、主張である事は間違いない。
ただ、心情的にはどうだろう?
一般社会・企業に置き換えて考えてみる。
戦後復興から高度経済成長期へと進んだ昭和の時代。
創業者・先代に魅力を感じ入社したわけだ。
それぞれが技量を磨き、認められ、任命を受けて全国各地で支社・支店を興した。
所謂『辞令』を受けて。
ブランドとして名称・看板を使用し組織拡大に務めよと。
その命を受け、各地で組織拡大・繁栄に尽力した。
これは、創業者・先代の統率力の賜物である事は間違いないが、支社長・支店長の功績である事もまた事実。
組織発展に貢献してきた先人達である事を忘れてはならない。
創業者一人では決して成し得なかった事でもある。
近年、代替わりしてからも、創業者・先代の意思を残すべく組織・ブランド存続の為に協議を進めていた。
だが、いきなり創業者の親族から商標権を保有している。今後ブランド名の使用を禁止するとの通達が出た。
それどころか、過去数年間のブランド使用料と損害賠償を請求するという。
え?ちょっと待って。
今まで会社の為に頑張ってきたのに・・・
ワイら創業者と先代から正式に任命を受けてたんやで。
そこには長い歴史があるんや!
それに損害って何?
オマエラ納得できる?
ホンマ意味わからんわ!ってなるよね。
話を戻すが、冒頭でも述べたように現状権利者が優位である事に変わりはない。
ただ、訴訟になればこの歴史も軽視は出来ないだろう。
どちらにせよ司法の判断にはなるが。
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