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💉 新型コロナ・感染症全国


No.9931705
合計:
#438
>>437
ご自身が結論をすでに下しています。
「(真実はどうか分からんけれど)」という部分です。
さらに、「印象を与えとる」という逃げの文章。

犯罪となりうる(可能性がある)は「未必の故意」とは明らかに違う。

やはり、「疑わしきは罰せず。」の原則に従うのが法治国家の住民の従うべき判断。

法律用語を振り回しているけど、中身が伴っていませんね。


[ 匿名さん ]
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