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女装子・ニューハーフ・男の娘

No.11102643
合計:
#945
戸籍上男性が女性用トイレに入ると、
建造物侵入罪という罪に問われる要件(罪になる理由)になります。


「建造物侵入罪で処罰の対象となっているのは、
(1)『正当な理由なく』
(2)『人が看守する建造物』に
(3)『侵入する』という行為です(刑法130条)」
[匿名さん] 
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#326
2023/05/02 16:58
侵入するとは、「管理者の意思に反して建造物に入ること」です。
女性用トイレは、戸籍上女性が利用するという意思で作られた空間なので、そこに戸籍上男性が入ることは、
「管理者の意思に反した行為」だということです。
[匿名さん] 
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#327
2023/05/02 17:00
男性が女性用トイレに入る正当な理由は、「男性清掃員が女性用トイレを清掃するために入る」などが該当します。
正当か正当でないかは、そのトイレの管理者が許可しているかどうかで決まります。

たとえば、ライブ会場で男性限定ライブが行なわれる際、トイレの混雑を避けるために、
ライブ当日だけ「女性用トイレを男性用トイレとして開放する」なども、管理者が許可していることなので、正当な理由になりますね。
公園であれば管理組合や自治体、お店であればお店の店主や、テナントビルの管理者などが決めます。

なので、清掃員でもなければ、とくに「男性使用OK」の日でもないのに、
戸籍上男性が女性用トイレを利用する際、それは「正当な理由がない」ということになります。
[匿名さん] 


[ 匿名さん ]
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