面白いからまた貼っとこ
>女装が女子トイレや女湯を使うことは、犯罪か?常識的に許容されるのか?
(回答)
完全に犯罪
許容されない
(解説)
刑法130条の規定により建造物侵入
軽犯罪法第1条23号により「覗き行為」
の罪に問われる
①管理者が「男が女子トイレに立ち入ってもよい」という意向を明示していない限り
「男女別に設置されたトイレは性別に応じて用いよ」という要請である
②女装は男であるから、女子トイレを使用することはできない
<例外>
生命・財産等に対する危機を避けるためのやむを得ない“緊急避難”の場合