>>352
女装野郎が「女子トイレの使用は正当」などとほざいてる時点でおかしいということに気づかないのか?
「女装といっても、所詮は野郎」
…野郎がいかに女装して女性の真似ごとをしたところで、所詮は野郎に過ぎない
従って!!所詮は野郎に過ぎない女装が女子トイレを使用することに一片の正当性も見出すことなどできない筈だ
何度も繰り返し貼られる【テーマ】のコピーペーストは、物の道理を的確にまとめた、確かに秀逸な文章だが
<例外>の項目だけは間違っているので、
私がここに訂正しよう
↓
<例外>
切迫した健康状態(特に下痢)、紛争、天変地異、その他いかなる例外も、之を認めない
万に一つの例外もなく、女装野郎が女子トイレを使用することは
刑法の第130条に抵触して、建造物侵入罪が適用されることになる